関西学院同窓会について

関西学院同窓会規約

           
第1章 総則
           
(名  称)
第1条 本会は、関西学院同窓会と称する。
(組  織)
第2条 本会は、学校法人関西学院構内に本部を置き、必要な地に別に定める基準により理事会の承認を得て支部を設ける。
2 評議員選出母体として、卒業生による友好団体を理事会の承認を得て公認することができる。団体の公認資格の喪失については、別に定める。
3 本部には、事務局を置き、その構成の細部は、別に定める。(H2.11.1 改正)
(目  的)
第3条 本会は、本会員とともにスクールモットーであるマスタリー・フォア・サービスの理念を社会で実践し、かつ会員相互の研さんと親睦をはかり、もって母校の発展に寄与することを目的とする。(H19.3.22 改正)
(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の整備と名簿録の管理(H27.3.26 改正)
(2)機関誌の編集と発行
(3)関西学院在学生に対する奨学金、優秀賞、文化賞、体育賞の授与及び補助金の支給
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
           
第2章 会員
           
(区  分)
第5条 本会は、次に掲げる者を会員とする。
正 会 員
ア 関西学院各部(初等部、中学部、高等部、聖和短期大学、大学、大学院)を卒業した者
(関西学院大学に3年以上在学し引続き大学院に進学した者及び予科を修了した者を含む)
イ 専門職大学院を修了した者
ウ 関西学院大学院博士課程 前期課程を修了した者
エ 関西学院大学院博士課程 後期課程を満期退学した者
オ 関西学院大学学位規程第5条第2項に規定する論文提出者で学位を授与された者
カ 前1乃至4項に在学した者であって評議員会の承認した者(1~6 H27.3.26 改正)
特別会員
関西学院教職員にして評議員会の承認した者(H13.9.19 改正)
学生会員
ア 関西学院各部に在籍中の正規の児童、生徒、短大生、学生及び大学院生
イ 専門職大学院に在籍中の者(ア、イH27.3.26 改正)
(資格喪失)
第6条 会員が次の各号の何れかに該当するときは、その資格を失う。
(1)死亡のとき。
(2)退会を申し出て評議員会で承認されたとき。
(3)規約に違反し、又は本会の名誉を傷つける言動のあった者で評議員会の決議により除名されたとき。
(4)学生会員が退学又は除籍されたとき。(H5.8.12 改正)
第6条の2 公認団体が下記項目の一に該当する場合する場合は、その資格を喪失する。ただし、理事会の議を経て評議員会の決議を要するものとする。
(1)役員改選時において新評議員の推せんを行わなかったとき。
(2)活動を3年間にわたって行わずその実態が消滅していると判断されたとき。
(3)公認団体より解散の届出がなされたとき。(H2.11.1 改正)
(権  利)
第7条 会員は、役員を選出し、あるいは自ら役員となって同窓会の運営に参画し、又は正当な手続を経て母校の発展に寄与する提言をすることができる。
2 学生会員は、正会員資格取得により本条1項に関する権利を行使しうるものとする。(H5.9.10 改正)
(義  務)
第8条 会員は、規約を遵守し、本会の名誉を傷つける言動をしてはならない。また定められた入会金および会費を負担しなければならない。
(入会金と会費)
第9条 前条の金額と納入方法については、評議員会の定めるところによる。
2 一たん納入された入会金と会費は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、学生会員が正会員の資格を得ることなく退学または除籍された場合は、返還するものとする。(H15.9.10改正)
3 関西学院大学院学位規程第5条第2項に規定する論文提出者で学位を授与された者及び特別会員は、入会金と会費を負担しなくてもよい。(H13.10.18 改正)
           
第3章 役員
(役員の区分)
第10条 本会に次の役員を置く。
会長: 1名
副会長: 10名以内(14.10.24 改正)
専務理事: 1名
常任理事: 25名以内
理事: 70名以内
監事: 3名
評議員: 700名以内(20.10.23 改正)
            (役員の選出)
第11条 理事、監事及び評議員は、正会員の中から選出する。その選出方法については、別に定める。
2 会長、副会長、専務理事並びに常任理事は、理事会の互選によって選出する。
(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、理事会の意図を受け、会務を掌理する。
4 常任理事は、常任理事会で第21条に規定する事項を審議する。(H27.3.26 改正)
5 理事は、理事会で第20条の2に規定する事項を審議する。(H27.3.26 改正)
6 監事は、本会の財務を監査する。(H27.3.26 改正)
7 評議員は、評議員会で第19条に規定する事項を審議する。(H27.3.26 改正)
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、すべて3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
3 役員の中に欠員が生じたときは、補充することができる。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第14条 役員は、専務理事を除きすべて無報酬とする。ただし、本会の目的達成のために費用を要する場合は、実費を支弁することができる。
(名誉会長、顧問、参与)
第15条 本会は、評議員会の議決を経て、名誉会長、特別顧問、顧問、参与を置くことができる。その選出基準は、別に定める。
2 名誉会長、特別顧問、顧問は、理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。(H9.3.14 改正)
3 参与は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
           
第4章 役員会
(役員会の区分)
第16条 本会の業務を円滑かつ合理的に推進するため、総会、評議員会、理事会並びに常任理事会を設ける。
(総  会)
第17条 総会は、全会員をもって構成し、通常総会を毎年1回開催する。
2 総会は、会長がこれを招集し、評議員会において決定した事項を報告するものとする。
3 理事会又は評議員会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。(H28.3.24 改正)
4 天災その他の事由により総会の開催が困難な場合は、会長は、総会を招集せず、機関紙(母校通信)及び
ホームページへの掲載をもって第2項の評議員会において決定した事項の報告とみなし、総会開催に代えることができる。(R2.11.12 改正)
(評議員会)
第18条 評議員会は、本会の最高議決機関であり、全役員をもって構成し、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 定例評議員会は、毎年、3月、7月、12月に開催するものとし、理事会において必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。(R5.3.22 改正)
3 評議員会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し、議事は、出席者の過半数の同意により決する。ただし規約の改訂については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
4 決定した事項は、機関誌に掲載しなければならない。
5 評議員会の開催通知は、開催の14日前までに、日時、場所、議案事項、書面によって議決権を行使することができることとするとき、電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を明記して各人に通知しなければならない。(H28.3.24 改正)(R2.11.12 改正)(R3.2.26改正)
6 書面によって議決権を行使することができることとする場合、電磁的方法によって議決権を行使することができることとする場合は、理事会の決議を要する。(R2.11.12 改正)(R3.2.26改正)
7 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、理事会で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を評議員会に提出して行う。(R2.11.12 改正)
8 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した評議員の議決権の数に算入する。(R2.11.12 改正)
9 電磁的方法による議決権の行使は、理事会で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により評議員会に提供して行う。(R3.2.26改正)
10 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した評議員の議決権の数に算入する。(R3.2.26改正)
(評議員会の審議事項)
第19条 評議員会において審議決定すべき事項は、次のとおりとする。
(1)本会運営のための基本方針
(2)本会の規約及び細則の制定又は改廃(H27.3.26 改正)
(3)決算の承認
(4)予算の議決
(5)規約第5条、6条、9条並びに15条に定められた事項の決定
(6)その他必要事項
6 その他必要事項
(理 事 会)
第20条 理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事並びに理事をもって構成する。(H27.3.26 改正)
2 定例理事会は、毎年、3月、7月、11月に開催し、会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。(R5.3.22 改正)
3 理事会の開催通知は、開催の7日前までに、日時、場所、議案事項、書面によって議決権     を行使することができることとするとき、電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を明記して各人に通知しなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合は、書面によって議決権を行使することができる場合を除き、7日前までに文書による通知をしなくてもよい。(R2.11.12 改正) (R3.2.26改正)
4 書面によって議決権を行使することができることとする場合、電磁的方法によって議決権を行使することができることとする場合は、常任理事会の決議を要する。(R2.11.12 改正)(R3.2.26改正)
5 議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。(R2.11.12 改正)
6 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、常任理事会が定める時までに当該記載をした議決権行使書面を理事会に提出して行う。(R2.11.12 改正)
7 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。 (R2.11.12 改正)
8 電磁的方法による議決権の行使は、常任理事会で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により理事会に提供して行う。(R3.2.26改正)
9 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。(R3.2.26改正)
10 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。(R2.11.12 改正)(R3.2.26改正)
第20条の2 理事会において審議すべき事項は、次のとおりとする。(H27.3.26 改正)
(1)本会の運営に関する重要事項
(2)評議員会に付する議案に関する事項
(3)本会の規約及び細則の制定又は改廃
(4)評議員会において理事会に委任した事項
(5)その他会長において必要と認めた事項
(常任理事会)
第21条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事並びに常任理事をもって構成し、本会運営のための重要案件につき、必要に応じて開催する。その方式については、理事会に準ずる。
第22条 会長は、本会の事業遂行にあたり、調査を要し、また専門知識を必要とするとき、理事会のもとに数個の分科委員会を置くことができる。委員会の細部については、別に定める。
    2 理事会は、各委員会に対し、具体的立案を諮問することができる。
   3 各委員会は、独自に必要案件を調査・立案し、理事会に提言することができる。(H28.3.24 改正)
(議 事 録)
第23条 評議員会、理事会並びに常任理事会の経過は、すべて議事録に収録し、議長および議長の指名する2名の出席者がこれに署名、捺印し、本部に保管するものとする。
           
第5章 会計
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。(R2.11.12 改正)
(予  算)
第25条 本会の収入と支出は、すべて予算に計上しなければならない。
(経  費)
第26条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金並びにその他の収入金をもって充てる。
(調  査)
第27条 本会の会計業務は、毎年1回以上監査を受けなければならない。
(決  算)
第28条 本会の決算は、毎会計年度の終了後、監事の意見を附し、理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。(H13.10.18 改正)
(剰余金、不足金の処理)
第29条 決算上生じた剰余金または不足金は、これを次年度に繰越すものとする。
(特別会計)
第30条 本会が特定の事業を行うとき、又は一般の収支と区別して経理する必要があるときは、理事 会の承認を経、特別会計とすることができる。

関西学院同窓会規約細則

  • 第1条 規約第2条による理事会の承認する支部及び公認団体の設立基準は次のとおりとする。(H2.11.1 改正)
    (1)支部の基準は、一市以上の行政区域を含むものとする。
    (2)会員は、その地域の在住・在勤者を含め、200名以上存すること。
    (3)設立に当っては、終身会費完納者30名以上の連署による設立趣意書及び設立準備会の議事録、隣接関連既存支部の同意書を添付の上本部に提出すること。
    (4)上記(1)、(2)、(3)、又はその一つに該当しないものであって理事会、評議員会で承認されたもの。(H8.6.14 改正)
    (5)公認団体の構成は、単一企業、同種企業、関連業界、ゼミ、クラブ、同好者団体、クラス会同期会等、同窓の支部活動に矛盾しない卒業生の集団とする。
    (6)会員は、概ね50名以上の終身会費完納者をもって構成され、すくなくとも3年以上の活動実績を有すること。
    2 公認を求めるには、会則、役員会員の名簿、過去3カ年間の活動状況を示す記録を添付の上、理事会あて提出すること。(H2.11.1 改正)
    3 設立を承認された支部、公認団体は、その活動状況及び会計状況を毎年度、その所属する会員に報告しなければならない。(H27.3.26 改正)
  • 第2条 規約11条による理事、監事並びに評議員の選出方法は、次のとおりとする。
    1 評議員を次の選出母体の推薦により選出する。(H30.3.22 改正)
    (1)同窓会支部……各支部より支部長1名と他1名、在籍者300名を越すごとに原則として1名追加(H20.10.23改正)
    (2)公認団体………各団体より代表者1名。ただし、組織人員300名を越す団体から申請がある場合は、2名とすることができる。(H20.3.27 改正)(H30.3.22 改正)
    (3)その他理事会が推薦する20名程度(H28.3.24 改正)(H30.3.22 改正)
    2 理事は、前項により選出された評議員の互選により選出する。理事は評議員としての資格を持つものとする。
    3 監事は、評議員会の決議により正会員の中から選出する。(H13.3.15 改正)
    4 評議員に欠員を生じたときは、欠員を生じている選出母体からの推薦により補充するものとし、推薦母体は、会長に届け出るものとする。補充評議員の任期は、前任者の残任期間とする。(H27.3.26.改正)(H30.3.22 改正)
    5 選出される評議員は、すべて終身会費完納者であることを要する。(H2.11.1 改正)
    6 評議員は、所定の役員会費を払うものとする。(H20.3.27改正)
  •            
  • 第3条 規約第15条による名誉会長、特別顧問、顧問、参与の選出基準は、次のとおりとする。
    なお、前項の顧問、参与の選出は、理事、支部および公認団体の推挙による。(H3.3.22 改正)
    (1)名誉会長……同窓会長の席にあって退任した者。
    (2)特別顧問……会長が推せんし、理事会の承認を得た者。(H9.3.14 改正)
    (3)顧  問……同窓会のため特に功績があり、理事会が推挙した者。
    (4)参  与……同窓会の支部長、理事、評議員、監事を永年在任し同窓会のため特に功績があり、理事会が推挙した者。(H3.3.22 改正)
  • 第4条 規約第22条による委員長は、理事の中から会長が委嘱する。
    2 委嘱された委員長は、正会員の中から若干名の委員を選出委嘱する。他の委員会の委員との重任を妨げない。(H28.3.24 改正)
    3 委員は、それぞれ委員会を組織し、その権限に属する議題につき審議決定する。決定は、出席者半数の同意により、また、可否同数のときは、委員長の決定による。
    4 委員会において決定した事項は、委員長又は委員長の指名した委員が理事会に報告するものとする。
    5 分科委員会は、次の七委員会とする。
    (1) 総務委員会
    (2) 財務委員会
    (3) 編集委員会
    (4) 企画委員会
    (5) 組織委員会
    (6) 次世代委員会(H27.3.26 改正)
    (7) 人事委員会(H28.11.2 改正)
    6 七委員会の事務分掌は、以下のとおりとする。
    (1)総務委員会は、同窓会及び同事務局の組織運営に関する各種規程の立案、作成、整備、重要な各種文書の起案、その他各委員会の所管に属さない残余の事務全般を所管する。
    (2)財務委員会は、同窓会の財務に関する各種計画の立案と、執行、財産管理、その他これらに関連する一切の事務を所管する
    (3)編集委員会は、「母校通信」その他の同窓会機関誌の編集、発行、その他これらに関連する一切の事務を所管する。
    (4)企画委員会は、同窓会活動の健全な発展に寄与するための各種企画の立案、その他これらに関連する一切の事務を所管する。(S60.10.21 改正)
    (5)組織委員会は、同窓会の支部組織等の拡大、充実のための立案、組織強化に関する事業、その他これに関連する一切の事務を所轄する。
    (6)次世代委員会は、若年層を対象としたネットワークづくりや生涯学習の機会を提供するための企画、実施支援などに関する一切の事務を所管する。(H27.3.26 改正)
    (7)人事委員会は、同窓会評議員、同窓会理事、及び同窓会役員の選任のための推薦を委ねる選考委員の選任、その他これに関連する一切の事務を所管する。
    (H28.11.2 改正)(H30.10.19 改正)
    同窓会役員の定年制と重任に関する内規
    (役員の定年制)
    第1条 同窓会の活性化のため、役員のうち会長、副会長、専務理事、常任理事、理事、監事について定年制を設ける。就任時80歳未満であることとする。 (この内規は選任期を含め適用するものとする。)(H21.3.25改正)(R3.2.16 改正)
    (重任回数の制限)
    1 同窓会の公正中立の確保
    第2条 同窓会の活性化のため、役員のうち会長、副会長、専務理事、常任理事の重任回数は、各々 3期までとする。
    同窓会支部長に関する内規
    (役員の定年制)
    第1条 同窓会の活性化のため、役員のうち会長、副会長、専務理事、常任理事、理事、監事について定年制を設ける。就任時80歳未満であることとする。 (この内規は選任期を含め適用するものとする。)(H21.3.25改正)(R3.2.16 改正)
    (重任回数の制限)
    1 同窓会の公正中立の確保
    同窓会支部長は、同窓会の不偏不党、公正中立を守るため、公職選挙法等によって選出された者でないことが望ましい。(H18.10.12 改正)
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